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板橋区アーチェリー協会 規約

  
 創立 昭和40年10月4日                      

第1章 総 則

第1条       本会は板橋区アーチェリー協会(略称:I.A.A.)と称し、事務局は理事長宅におく(理事宅におき理事会において選出決定する)。

第2条       本会は区民スポーツ並びに健全なレクリエーションと生涯スポーツとしてアーチェリーの普及発展に努め、区民の健康の増進と発展に寄与し、併せて区内のアーチェリー愛好家相互の親睦と競技者の技量の向上を図ることを主旨・目的とする。

第2章 事 業

第3条       本会は次の事業を行う。

(1)    月例競技会、技術指導および講習会の開催。

(2)    区民選手の養成、強化合宿、会員親睦イベントなどの遂行。

(3)    区民大会、主管競技会の開催、公認審判員の育成・派遣。

(4)    板橋区洋弓場の設備、管理について指定管理会社への運営アドバイス。

(5)    アーチェリーの普及・安全教育・ジュニア育成活動。

第4条    本会は東京都アーチェリー協会の方針に準じ、その各区市部組織としての目的を果たすために協力、活動する。

第3章 会 員

第5条    会員資格要件

本会会員は区内在住者、在勤者および在学生を主体とし、その主旨に賛同・協力できる者であると協会が認めた者とする。

会員として素行・品位および安全に対し問題があると、理事会で審議・可決した場合、退会を命じることができる。

第4章 役 員

第6条    本会には次の役員を置く。

(1) 会長1名、理事長1名、理事10名以上18名以内、監事2名               

(2) 常任理事5名以上8名以下

(3) 専門部長各1名(総務部、競技部、指導部)

(4) 会計担当(1名)

(5) 指導員15名以内(板橋区区民文化部スポーツ振興課より委嘱)

(6)  顧問、相談役は必要に応じ若干名

第7条    各役員の選出方法と任期は次の通りとする。

(1)    ① 会長、理事長、常任理事、理事及び監事は理事会にて選出し、総会において承認する。
② 専門部長、会計担当は理事会において選出する。
 指導員は理事会において選出する。
  顧問及び相談役は理事会において選出する。

(2) 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第8条    役員の任務は次の通りとする。

(1)    会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2)    理事長は会長を補佐し、また代理する。

(3)    常任理事は理事長を補佐し、又代理する。

(4)    理事は理事会を組織し、本会の会務を決議し、執行する。

(5)    監事は本会の会計を監査する。

(6)    理事長は、常任理事の意見を聴取し、常任理事会、理事会を招集し、その決議に基づき日常の会務を運営する。

(7)  常任理事は理事長に協力し会務を分担し、常任理事会にて議案について事前協議を行い理事会運営の円滑を図る。

(8)   会計は本会の財務を担当し、収支管理する。

(9)   総務部は理事長の会務に協力し、総務一般を管理する。

(10)競技部は協会主催・主管競技大会の運営に当たり、競技会予定と競技会結果を管理・保管する。

(11)指導部は初心者指導日、初心者教室、技術講習会および安全講習会を担当し、アーチェリーの普及を図る。

(12)指導員は射場での初心者指導および日常より洋弓場内の安全管理を担当する。又指導員は2名以上の立会いをもって利用認定審査に当たることができる。

(13)顧問、相談役は会長の諮問に応える。

第5章 会 議

第9条    定期総会は年1回(原則5月)とし、必要に応じ臨時総会を開き、次の事項につき審議決定する。

総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、欠席者について会長が委任状をもって議決権をこれに代えることが出来る。

(1)  会長、理事長、常任理事、会計、監事および理事を承認する。

(2)  会則、規約変更の承認。

(3)  予算、決算の承認。

(4)  諸事業計画の承認。

(5)  その他本会の運営、発展に必要な事項。 

(6)  役員の解任。

(7)  なお決議は会員の出席者の過半数の賛否をもって決定する。

第10条    本会の運営には理事会、常任理事会、総務部、競技部、指導部を設け、必要に応じ企画・検討・決定する。

第11条  本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第6章 会 計

第12条    本会の入会金、年度会費は次の通りとする。

(1)  入会金、年度会費は理事会によって決定・通知する。

(2)  入会金は退会した場合においても返金は行わない。

(3)  年度会費は年度の途中での退会においても返金は行わない。

(4)  年度の途中、1月及び2月の新規入会者に限り、年度会費は半額減免する。

(5)  年度末の3月に入会した場合、新年度の入会とし、4月に改めて年度会費の徴収は行わない。

(6)  既に納入された入会金、年度会費については過不足の調整は行わない。

(7)  都民大会に代表選手として出場した会員は、翌年度の年会費を免除する。

第13条    本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年331日をもって終わる。

第7章 個人情報

第14条    個人情報

(1)    入会・継続更新時に会員より提出された住所、氏名、電話番号、生年月日、Eメールアドレス等の個人情報は協会運営に必要な目的にこれを使用する。

(2)    個人情報は指定場所に保管し、これを閲覧、追加、削除できるのは第6条の(2)の役員に制限する。

(3)    会員から個人情報の返却・廃棄を要求された場合はこれに従う。ただし、会員は会員資格を失うことで退会するものとする。

(4)    会員は入会に際し提出した、住所、氏名等の個人情報に変更が生じた場合、速やかに事務局に指定用紙にて変更届を提出する。

第8章 給 付 

第15条    役員の表彰、弔慰金等については理事会においてこれを定める。

第16条    選手表彰については選手表彰規定に基づき給付する。

第9章 付 則

第17条    この規約は2019512日より実施する。従来の規約または慣行はこの規約に抵触するものは全て効力を失う。

    (昭和58年4月1日改正)

    (平成元年4月28日一部改正)

    (平成2年4月22日一部改正)

    (平成4年4月5日一部改正)

    (平成18年5月14日一部改正)

(平成24年513日一部改正)

2019512日一部改正)

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